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サラリーマンの確定申告2

サラリーマン特有の

控除があることを知っていますか?

 

それは、

給与所得控除というものです。

 

自営業の方であれば

経費などを計上することが

出来ますが、

サラリーマンの方は

経費を計上することは出来ません。

 

しかし、

給与所得控除というものがあります。

 

この給与所得控除というものは、

サラリーマンであるが故にかかる経費

(スーツ、セミナー代、など)

をおおまかに計算し、

経費相当としての

金額を控除することが出来のです。

 

経費を計上出来ない代わりに、

給与所得控除があるのです。

 

給与などの収入金額が

・ 180万円以下の場合は、

収入金額×40% (65万円に満たない場合は、65万円)

・ 180万円以上360万以下の場合は、

収入金額×30%+18万円

・ 360万円以上660万円以下の場合は、

収入金額×20%+54万円

・ 660万円以上1000万円以下の場合は、

収入金額×10%+120万円

・ 1000万円以上の場合は、

収入金額×5%+170万円 が、

控除額となります。

 

くりっく365であれば、

分離課税ですので、

これらは必要ありませんが、

頭に入れておくといいでしょう。

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