サラリーマン特有の
控除があることを知っていますか?
それは、
給与所得控除というものです。
自営業の方であれば
経費などを計上することが
出来ますが、
サラリーマンの方は
経費を計上することは出来ません。
しかし、
給与所得控除というものがあります。
この給与所得控除というものは、
サラリーマンであるが故にかかる経費
(スーツ、セミナー代、など)
をおおまかに計算し、
経費相当としての
金額を控除することが出来のです。
経費を計上出来ない代わりに、
給与所得控除があるのです。
給与などの収入金額が
・ 180万円以下の場合は、
収入金額×40% (65万円に満たない場合は、65万円)
・ 180万円以上360万以下の場合は、
収入金額×30%+18万円
・ 360万円以上660万円以下の場合は、
収入金額×20%+54万円
・ 660万円以上1000万円以下の場合は、
収入金額×10%+120万円
・ 1000万円以上の場合は、
収入金額×5%+170万円 が、
控除額となります。
くりっく365であれば、
分離課税ですので、
これらは必要ありませんが、
頭に入れておくといいでしょう。
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